支払督促のお話〜その2

支払督促が送達されたとしても、まだまだ安心出来ません。
支払督促自体は訴訟ではありませんので、それ自体に法的拘束力はありません。

では、その後どんな流れになるのか?
裁判所WEBにも流れ図が載っていますが、
裁判所からいただいた資料がありますので見てみましょう。

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支払督促を受け取った相手がすんなり支払ってくれるのであれば一件落着なのですが、
困るのは知らん顔された場合ですね。
その場合は次のステップとして「仮執行宣言の申立て」をすることが出来ます。
そうすると今度は裁判所から「仮執行宣言付き支払督促」というのを相手方に送ることになります。

それでも無視されて支払われなかった場合、
いよいよ「送達証明申請」をして「強制執行手続き」に入ります。

つまり、支払督促自体はあまり法的拘束力はありませんが、
ステップを踏んでいくに従って、最終的には強制執行まで持ち込む事が出来る流れになっています。

もう一つ面白いのは、
相手方は当然、異議申し立ても出来るのですが、
相手が異議申し立てをした時点で、
自動的に支払督促から訴訟手続きに切り替わる、という点です。

つまり裁判になるわけです。
請求金額が140万円を超える場合は地方裁判所、
140万以下の場合は簡易裁判所で争われます。
また、それまでの債権者、債務者という呼称が原告、被告という呼称に変ります。

なんか、これはこれでワクワクしちゃうね。
来るなら来い!って感じですかね。

様々なケースがありますので、まだまだ油断は出来ません。
いたずらに時間延ばしだけをされてしまう事だってあるかもしれません。

例えば考えられるのは支払督促を送達しても相手が不在を装って受領しない場合ですね。
そうするとこっちも「再送達の上申」をしなくてはならず、面倒です。

ココから先は憶測になりますが、
もし万が一悪意をもって受け取れない状況を作っていたりしたら、
民事事件じゃなくなる可能性もありますよね。
つまり被告は支払う気がないのに仕事を発注していたのだとしたら詐欺事件ですよ。

こういう時こそ人間性が見えてきますので、落ち着いた大人の対応をお願いしたいところです。

未払いで困っているカメラマン、デザイナー、クリエーター、 SOHOの皆さん、決して諦めずに頑張りましょう。
弁護士なんか頼まなくたって自分で出来ると思いますよ。

この記事が少しでも役に立てれば幸いです。

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